加給年金という制度があります。
65歳になって厚生年金がもらえるようになったときに、年下の配偶者や18歳未満の子供がいるとき、加給年金がもらえるという制度です。
もらえるためには、いろいろ条件があります。
今回気になる点は、以下の内容です。
加給年金の支給停止規定の見直し
- ・加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
つまり、加給年金を受給できる人がいて、その配偶者の老齢厚生年金の算定期間が20年以上である受給権が発生すると加給年金が停止するというわけです。
例えば、65歳の時点で配偶者の厚生年金の期間が15年であれば、配偶者の厚生年金の期間は20年に達していないので加給年金はもらえます。しかし、これが20年に達したら加給年金がもらえなくなるという制度です。(いろいろネットで調べたのですが、もしかして、この解釈はまちがっているかもしれません。」直接年金事務所に確認したらいいのですが、年金の制度はころころ変わるので、どうなるかわかりません。
配偶者の厚生年金の期間が20年に達していても、「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる権利のない生年月日の人はもらえる可能性があります。このあたりについてYouTube動画ではいろいろ言っているので、私ははっきりしません。
私の場合について言えば、配偶者は今のところ20年の厚生年金はありませんが、今後配偶者が会社勤めをして厚生年金期間が20年に達して、その時がまだ65未満だったときどうなるか、これは年金事務所で確認したいと思います。
年金事務所に電話して聞いてみました。
配偶者が厚生(共済を含む)年金保険に20年以上かけていても、まだ65歳に達していなくて年金をもらっていないなら加給年金はつくということです。(ところが、YouTube動画を見ていたら、その動画では、「配偶者の厚生年金加入が20年で停止」ということを言っていました。
例えば、配偶者が厚生年金期間が20年になったとき、59歳だとします。すると、この配偶者が65になるまでは、加給年金があと6年間もらえると思っていたら、配偶者が59歳でストップするらしいのです。ただし、自分で申し出ないと支給停止とならず、後でその事実がわかってからもらった加給年金を返還しなければならないと言っていました。しかし、年金事務所の人は、65になるまでもらえると言っていました。どっちが正しいのでしょう。
例えば、60歳時点で厚生年金を20年かけていたとして、年金がもらえるのは65歳ですので、65歳までは加給年金がもらえます。ただし、特別支給の厚生年金がもらえるような生年月日の人は、65歳未満でも年金がもらえますので、この限りではないと思います。

コメント