人にお金を貸すと、その返却が確実になされるかどうかという不安がついてきます。
そのため、お金の貸し借りについてはきちんと契約書を交わすのでしょう。
私の場合は、事情が少し違います。
現在ある仕事をしています。ある知人の会社の社員としてその人の仕事をする気になりました。その人は、そのためには、その会社に投資金を入れて入ってくれと言われました。それで、その会社に入るまでは、投資貸付金として年利3%で貸し付ける、しかし、その会社に入ればその貸付金はその会社の投資金とするという内容でした。
お金を振り込んでから、その人といろいろ話しているうちに、そこの会社に入っても、月給としてきちんといくらくれるのかはっきりしないし、いろいろなことがはっきりしない状態でした。
それで、この会社に入っても生活がやっていけるのか不安になり、今の仕事を続けることにしました。
そのことを伝えましたが、会社に入ることはもう了承済みということで返事がきました。
私は、まだあなたの会社にまだ入っていないし、社員になったという連絡ももらっていないと言いました。だから、お金は返してほしいと伝えましたが、いろいろ理由をつけて返してくれそうにありません。
念書は、その会社に入ることを前提に書かれた文書なので、あらためて、契約を交わしたいことを申し出ましたが、その念書で十分だからその必要はないと返答されました。
いろいろやりとりしているうちに、1年後には利息3%で返すというところまでいきました。
しかし、妻は、その人はクレジットカードさえ持てない状況で、1年後に返してもらえるかどうかわからないと言います。妻はその人の奥さんと知り合いのため、そういう情報を持っていました。
私は、妻としばらく夫婦仲がうまくいっていなくて、今回のその社長とのやりとりを話せない状況にありました。
最近少し、関係がよくなったので、今回のことを話したらそのように教えてくれました。
妻からは、きちんと返してもらうための契約書を交わした方がよいと言われいろいろ動いきました。
相手の社長宅を訪問しました。社長の奥さんは私が社長にお金を貸したことがわかっていませんでした。
社長の念書は、保証人を社長の名前としていますので、奥さんの名前を保証人にしてほしいといいましたが、それを受け入れませんでした。
万が一社長が倒れた場合困るので、きちんと契約書を交わしてほしいと話しましたが、受け入れられませんでした。
すでにお金を社長の銀行に振り込んでいるのに、社長はそれはしてくれない状況となりました。
念書には法的拘束力がないようです。裁判となれば、お金を貸したことの証拠とはなると思います。
社長には、当初社長の会社に入ることが前提で書かれた念書なので、入らないことになったので改めて契約書を交わしてほしいと言っても聞き入れてもらえませんでした。社長は友人としての関係だからというような言葉で、その念書を作成したのですが、私も甘かったと思います。
友人としての関係なら、友人の思いも汲んでくれるかと思いましたが、一度振り込まれたお金は簡単には返したくないようです。私は、毎月でよいので数回にわたって返してほしいとメールしました。
一時、そうしましょうという返事をもらったのですが、翌日にはまた、考えが変わったようです。
1年後に年3%の利息をつけて返すという考えになったようです。
「友人だから」という言葉は都合の良いときに使われます。もともと、この社長は妻との知り合いでした。妻がきちんとしようと、昨日私とその社長宅を訪問しました。奥さんしかいないのでそこで待ちました。奥さんには、妻から事情を説明しました。
社長が帰ってきてから、改めて契約書を作る話をしましたが、受け付けられず、最後には、大声で「帰れ」と、言われました。
私がバカでした。1年後に、社長がきちんと返してくればいいのですが、そうでなければ、困ったことになります。社長の事業がうまくいって、きちんと返してくれることを祈るばかりです。
こういう問題は警察に行っても、弁護士と相談してくれと言われます。詐欺なら警察が動けるけれども、詐欺でないと動けないそうです。弁護士なら、法的な知識があるので、どうするれば良いか助言していただけるでしょう。
昔、阪神淡路大震災が起きた頃に、友人から借金を頼まれいくらかを貸しました。そのお金について、彼はきちんと返してくれました。親戚からは「お前はお人よし」だと言われました。
今回の場合、お金を振り込んだ私がバカでした。とりあえず、念書に利息をつけて返すと書いてもらい、印をおしてもらったので、社長が1年後に返金してくれることを祈るばかりです。
今回のことで学んだことは、人にお金は貸すなということです。お金の貸し借りは人を不安に陥れます。銀行などは、そのために、きちんと返せなかった場合の対策を講じているわけです。
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