年金をもらい始めてから加給年金をもらっていた人が離婚してから、その後再婚してから再び加給年金がもらえるかどうか。
結論はもらえないそうです。
加給年金は自分が年金をもらい始めた時に、配偶者が65未満で年金をもらっていなければ、その配偶者が年金をもらい始めるまで年金がもらえる制度があります。ただし、加給年金がもらえるにはいろいろ条件があるので、その条件をクリアしてもらえていた場合とします。
ところが、加給年金をもらっていた夫婦が離婚して、再婚しても再び加給年金はもらえないそうです。
遺族年金も、離婚した場合、離婚前の配偶者はもらえません。離婚すれば遺族ではなくなるので、もらえません。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子を持つ配偶者、または子に支給されます。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入中の人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)の中で優先順位が高い人に支給されます。
以上の遺族年金ですが、いろいろ条件があるようで、もらえるものなら、離婚せずにもらった方がいいと思います。国民年金は最大でも76万円くらいですが、遺族年期はそれ以上ということもあるのですから。
40年かけてもらえる基礎年金に対して、夫婦でいたことによってもらえる遺族年金は離婚せずもらった方がいいです。離婚した場合に、亡くなった配偶者の子供がその遺族年金をもらえるかどうについては、他の情報でお調べください。
上のように、「その人によって生計を維持されていた遺族」という条件があるようなので、その条件をクリアする必要があります。
離婚した場合、夫がもらっている年金のどれだけかをもらえるか。
夫婦としていた期間の長さによってもらえる年金額は変わります。
たとえば、夫の年金が基礎年金が70万円が厚生年金が140万円だとします。その合計が210あったとしても配分する年金は厚生年金のみです。しかも、夫婦として共に支え合っていた期間が25年だったら、その期間に応じた年金額を二人で分けるとなると、月々にして、3万円から数万円だそうです。
離婚した年齢が50歳だとしても、3~5万円で生活はできません。家を借りるだけで数万円は必要です。さらに光熱費、食費として必要です。大学生の下宿生活の平均値が12.5万円だそうです。
夫から3万円から数万円もらっても、全然足らないでしょう。
仮面夫婦であっても離婚しないでいる方が経済的に生きていけるという道もあります。

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