年金は本来65才からもらえるようになっています。
ところが、生年月日の早い人の中には、60才から65才までの間に生年月日に応じて65才より早くからもらえる人がいます。
私の場合は、63才からもらえるはずでしたが、63才の時、働いていて、その給与と年金額の合計額が月あたりで28万円を越えていて、全額カットでした。一部カットという人もいるのですが、私の場合は全額カットとなりました。
計算式があるようですが、その計算式では全額カットということです。2024年現在は、48万円を超えると全額または一部カットというふうに変わりました。
これは、もらえるはずだったものがもらえなくて残念でしたが、その分年金をもらう時には、いくらか増額されたのだと思います。
上限が48万円となって、年金をもらいながら給与がもらえる人が増えたのではないかと思います。
さて。「繰り下げ受給」では、1ヶ月遅らせるごとに、0.7%増えるしくみでは、1年遅らせれば8.4%増やせる年金。満額で年79万5千円もらえる人が、5年繰り下げれば増額率は42%です。
すると、33万3900円が増えることになります。合計で年間112万8900円受給できることになります。
その代わり、5年間は無受給ということになります。
もらえる年金額が多いことはいいことですが、その分所得税や医療費の負担割合、介護保険料が増えます。
65才から受給した人と比べて、82才より長く生きればお得という情報もありますが、健康でいられるうちにもらった方がいいという考えもあります。また、82才より早く亡くなれば、70才からの受給より65才からもらっておいた方が良かったという人もいます。
人の寿命はいくつまで生きられるかは分かりませんので、もらえるうちにもらっておいた方がいいのかもしれません。これはそれぞれの人の考え方次第です。
繰り下げ受給の場合のデメリットは以下です。
①加給年金が支給停止となる。
②医療や介護の自己負担が増える。
③年金額が一定以上の金額の場合、住民税非課税世帯になれない場合がある。
④繰り下げ受給待機期間中に亡くなる場合、増額なしで、遡れるのは5年前まで。(遺族が受け取る)
⑤繰り下げ直後に亡くなった場合は、死亡した月までの年金のうち、まだ受け取っていない分だけ。すでに振り込まれた年金のうち死亡した月までの分。(遡っては支給されない)遺族は一時所得としての税金が加算される。
「繰り下げ見なし増額制度」という新制度があります。
いずれにせよ、繰り下げることのデメリットが多く、繰り下げないで普通に65才からもらうのがいいのではと思います。(老齢厚生年金は65才から、老齢基礎年金は66才からという人もいます。)

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