私は、ある人にお金を貸しました。
ところが、その人は私からの返還請求に対していろいろ理由をつけて返してくれません。
昔、私は友人から頼まれてお金を貸したことがあります。当時、阪神淡路大震災という出来事があり、その友人は、お金に困っていました。私は昔からの親友でしたので、何の疑いもなく当時で300万円のお金をかしました。彼は、きちんと返してくれました。
今回は、私が、ある知人の会社に入るなら、投資金を入れてほしいと言われてお金を振り込みました。しかし、その知人といろいろ話しているうちに、毎月の給与は完全能力給ということで、月給の保証のないことがだんだんわかってきました。それで、念書ではもし、その彼の会社に入ると、私が彼の通帳に入金したお金は投資金となってもどらない状態になるので、その会社に入ることを辞めました。
私は彼の会社に入らないと言いましたが、取締役会で私が彼の会社に入ることを承認したので、私のお金は投資金として受けたと言いました。私は、まだ、現在の仕事をしているし、彼の会社に入ってないのに、連絡も受けずその話はおかしいと主張しました。
結局、私からの振込金を投資金として彼の会社に吸収しようと思ったのでしょう。
当初は借入金として受け入れたと彼の念書には書かれていました。期限の定めのない念書なら、返還請求ができるのですが、彼は「期限の利益」を主張して返してくれませんでした。
期限の利益というのは、契約の中で、返済期日をきちんと決めて約束することなのですが、その念書にはその返済期日が書かれていなかったのです。
その後も、その会社には入らないので私が振り込んだお金は投資金にはならないと主張しました。
社長が私からお金を入金するときには、「友人」とか「信頼関係」とかいう言葉を言っていましたが、結局、一旦、自分の通帳にお金が振り込まれれば、返金してくれません。
投資金として自分の会社に入れることはあきらめたのか、1年後に返すということを言っています。
お金の貸し借りということであれば、きちんとした契約書を交わしてほしいと言いましたが、念書で十分として応じてくれません。
結局、一旦お金を手に入れてしまえば、こちらの言い分を取り入れてくれないのです。
弁護士は、「不当利得」のため、1年またないでもお金の返還を請求できると言っています。念書に、きちんと期限の定めがないからです。仮に、念書を理由に返却しないとしても、裁判すれば私の言い分が通り、勝訴できるそうです。念書の相手は、会社なのです。
私としては、私がお金を振り込んだ人と争いをしたくはないのですが、いろいろはぐらかされると残念な気持ちになります。
本当の友人ということであれば、できるだけお金を早めに返すと返事がほしいところですが、それをしないのは、彼なりにお金を返せない理由があるのかもしれません。すぐに返せないのなら、少しずつでの返すと言ってくれればいいのですが、「期限の利益」を理由に1年後しか返さないというのです。弁護士から言えば、その念書の文書からは主張できないのですが、それを理由に返そうとはしません。
私が逆の立ち場なら、実は今こういう状況なのでと説明して相手の納得いくようにしたいと思います。
1年待ってきちんと返してくれればまだよいのですが、妻からは彼は返してくれないだろうと言われています。彼は1年後には返す意思があるようですが、1年たたないとどうなるかわかりません。
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